児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-08-01から1ヶ月間の記事一覧

わいせつのダウンロード販売を「頒布」とした事例(東京高裁H25.2.22) 

これは公然陳列罪であって、頒布罪ではないというのが判例(大阪高裁・札幌高裁)ですよね。 公然陳列罪で起訴された事件で「頒布だ」と主張したら「公然陳列罪であって頒布罪ではない」と判示していたのですが、いつの間にやら東京高裁が頒布説。控訴審弁護…

青少年条例違反・児童買春の略式命令に対して、被告人が正式裁判請求したら、強姦罪・強制わいせつ罪に訴因変更されて、地裁に移送された場合でも、正式裁判取下権を失わない。

いつでも取り下げてやる。 刑事訴訟法 第466条〔正式裁判請求の取下げ〕 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。 裁判所法 第33条(裁判権) 2簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条…

「撮影は体のゆがみを確認するためだった」という弁解

準強制わいせつ罪とか3項製造罪とか。 わいせつ目的がなくても3項製造罪は行けるんですが、先に校長や教育委員会が入ってしまうと、証拠隠滅の機会を与えてしまいます。 生徒にわいせつ行為 岡山市教委 中学教諭を懲戒免 2013.08.07 中国新聞 岡山市教委 …

自称18歳からの写メ購入で、「写真撮影が5月、彼女と知り合ったのが7月中旬、彼女が18歳となったのは7月下旬」という時系列で、児童ポルノ製造罪で逮捕されるという弁護士

ドットコムの弁護士は、回答の早さを競っていて、聞きかじりの知識で回答していると思われます。 「写真撮影が5月、彼女と知り合ったのが7月中旬、彼女が18歳となったのは7月下旬」という時系列だと、質問者の言動によって撮影・送信されたわけではないので…

全国で唯一「淫行条例」のない県で議論が本格化

弁護士が入っていますが、長野の弁護士は淫行条例を知りませんから。 他県の条例の寄せ集めのような条例になると思われますが・・・ http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/jourei-h21/pdf_index.html 福井、静岡、岡山、広島では、青少年対青少年の淫行につい…

空港の有料待合室で出張相談

今日の午後は福岡空港の待合室で相談を受けていました。自動車で来てくれれば駐車場でも可能。 地元弁護士会を借りることもありますが、遮音性があって、パソコンとディスプレイ・プリンター等の電源が取れればどこでも可能。駅前のカラオケボックスを探して…

略式命令において仮納付の裁判を言い渡すことができるか。

調べてます 刑事裁判資料67号刑事手続法規に関する通達・質疑回答集最高裁事務総局p322 問 略式命令において仮納付の裁判を言い渡すことができるか。 答 法務庁は消極に解しているが、有カな積極説もある。いずれの見解も立ち得るところであり、確答は今暫く…