弁護士が入っていますが、長野の弁護士は淫行条例を知りませんから。
他県の条例の寄せ集めのような条例になると思われますが・・・
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/jourei-h21/pdf_index.html
福井、静岡、岡山、広島では、青少年対青少年の淫行について双方を犯罪少年兼被害青少年として検挙するという条例になっていて、保護法益がよくわかりません。
わいせつの定義とか過失処罰規定とかをみると、自分で考えて作ったのかどうかがわかります。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130803-OYT1T00721.htm?from=ylist
全国で唯一「淫行条例」のない県で議論が本格化
47都道府県で唯一、18歳未満との「淫らな性行為」の禁止などを盛り込んだ青少年の健全育成に関する条例を持たない長野県で、制定の是非を巡る議論が本格化してきた。
携帯電話やインターネットの普及などで子どもを取り巻く環境が大きく変わる中で、子どもたちをどうやって性被害から守るのか――。2日に開かれた有識者会議では賛否が真っ向から対立した。
大学教授や学校長、弁護士、保護司ら12人からなる「子どもを性被害等から守る専門委員会」。2日の会合から実質審議に入った。
専門委は、「子どもを取り巻く環境が変化している。効果的な防止策を考えたい」との阿部知事の意向を受け5月に設置された。実質審議を前に、専門家からなる作業部会が「既存の法律で規制できるか」「緊急性」など法規制の論点を整理し、出された意見をこの日の会合で示した。
県内では1960年代に有害図書を販売する自販機の規制を中心に制定論議が起きるなどしたが、歴代知事は条例は制定せず、「住民運動」や「業界の自主規制」で保護する立場を貫いていた。地域や関係者の活動で青少年保護に取り組むべきとの意見が根強い。
「進行を急いでいる。県民総ぐるみの運動が半分ぐらいしか理解されていない」との声が出たが、「規制があると住民運動が低調になるのか」「運動の後ろ盾として規制が欲しいとの要望がある」との声も出た。46都道府県にある青少年の健全育成に関する条例は主に1950〜80年代に制定。18歳未満に対する淫らな性行為やわいせつ行為を禁止する「淫行処罰規定」のほか、有害図書の販売や深夜外出の制限などを定めている。
この規定は、当事者に合意があり、金銭の授受がない18歳未満と性行為した人も処罰できる。「大人の責任を問える」とする賛同意見に対し、「結論ありきだ」「捕まえることが目的にならないか」「どれ位の被害があるか、はっきりしないで条例を作るのは疑問」との反対意見が出された。
専門委では今後、法規制のほか、▽インターネット・情報ツール関係▽教育▽被害者等の支援の分野で議論を深める予定だ。事務局は「年度内に報告書をまとめたい」としているが、とりまとめは難航しそうだ。