児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反・児童買春の略式命令に対して、被告人が正式裁判請求したら、強姦罪・強制わいせつ罪に訴因変更されて、地裁に移送された場合でも、正式裁判取下権を失わない。

いつでも取り下げてやる。

刑事訴訟法
第466条〔正式裁判請求の取下げ〕
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。

裁判所法
第33条(裁判権
簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

刑事訴訟法
第332条〔地方裁判所への移送〕
簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。
*地裁との管轄競合(裁三三1(2))、禁錮以上の刑を科すべきとき(裁三三3)、決定に対し抗告不許(四二〇1)

条解刑事訴訟法
第466条〔正式裁判の請求の取下げ〕正式裁判の請求は,第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる
1 本条の趣旨
正式裁判の請求は,それだけで略式命令を失効させるものではないから,第一審の判決があるまでは諦求を取り下げて,略式命令を確定させることができる。正式裁判の請求を取り下げることができる者は,検察官および略式命令を受けた者である。
略式命令を受けた者は,法定代理人の同意なくしてこれをなしうる。法定代理人または保佐人は,書面による被告人の同意を得て,正式裁判の諦求を取り下げることができる(467・360)。明文はないが,被告人の弁護人・代理人も同様と解される。
2 第一審の判決
 正式裁判によって最初に言い渡された第一審の判決をいい,上級審から破棄差戻しまたは移送後の第一審では取り下げることはできない。第一審判決があった後は,その確定前であっても,正式裁判の請求を取り下げることができない
 略式命令の確定時期については, 470条参照。
 裁判員法による部分判決が宣告された場合も,同様である(裁判員83?)。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第83条(公訴の取消し等の制限)
2 刑事訴訟法第四百六十五条第一項の規定による正式裁判の請求があった被告事件について、区分審理決定があったときは、同法第四百六十六条の規定にかかわらず、当該被告事件を含む区分事件について部分判決の宣告があった後は、当該請求を取り下げることができない。
3 前項の区分審理決定があった場合には、同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第四百六十九条の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。

注釈刑事訴訟法〈新版〉第七巻〔第419条〜第506条〕(立花書房・平12)P261
正式裁判の請求が例えば複数の主文の略式命令についてなされたときのように、その一部についての取下げが可能である場合には一部取下げも認められるが、部分を限定しない取下げは全部についての取下げとみなされると解する
取下げは一審判決の言渡しがあるまで行うことができるが、破棄差戻あるいは破棄移送後の一審では取下げはできない。
一度正式裁判の請求を取り下げた者は、再度の請求はできない。 その取り下げに同意した略式命令を受けた者も同様である

略式手続(裁判所職員総合研修所監修・司法協会・七訂版:平成19年)P87
第3節取下げの時期
正式裁判の請求は,第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる(法466)。
ここにいう「第一審の判決」とは,正式裁判の請求によって最初に言い渡される第一審の判決をいい。上級審から破棄差戻し又は移送された後の第一審判決を含まないと解すべきであろう(注
(注) 同説,菅野・法律実務講座刑事編7巻1669ページ