児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-08-05から1日間の記事一覧

「撮影は体のゆがみを確認するためだった」という弁解

準強制わいせつ罪とか3項製造罪とか。 わいせつ目的がなくても3項製造罪は行けるんですが、先に校長や教育委員会が入ってしまうと、証拠隠滅の機会を与えてしまいます。 生徒にわいせつ行為 岡山市教委 中学教諭を懲戒免 2013.08.07 中国新聞 岡山市教委 …