2013-08-06から1日間の記事一覧
いつでも取り下げてやる。 刑事訴訟法 第466条〔正式裁判請求の取下げ〕 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。 裁判所法 第33条(裁判権) 2簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条…
いつでも取り下げてやる。 刑事訴訟法 第466条〔正式裁判請求の取下げ〕 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。 裁判所法 第33条(裁判権) 2簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条…