児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-08-06から1日間の記事一覧

青少年条例違反・児童買春の略式命令に対して、被告人が正式裁判請求したら、強姦罪・強制わいせつ罪に訴因変更されて、地裁に移送された場合でも、正式裁判取下権を失わない。

いつでも取り下げてやる。 刑事訴訟法 第466条〔正式裁判請求の取下げ〕 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。 裁判所法 第33条(裁判権) 2簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条…