児童が虐待されない権利より著作権のほうが重要

 法定刑からしてそうなんですけど。
 京都地裁H19の送信可能化権侵害罪の罪数処理でもそんな感じです。
 児童ポルノ画像を1/1と2/1から陳列していても包括一罪ですが、著作権侵害画像を1/1と2/1から陳列していると併合罪になるようです。
 結局、児童ポルノについても被害者側が黙っていると保護は甘くなるということでしょうか。
 国会は児童ポルノ・児童買春法改正どころじゃないし。