児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童が虐待されない権利より著作権のほうが重要

 法定刑からしてそうなんですけど。
 京都地裁H19の送信可能化権侵害罪の罪数処理でもそんな感じです。
 児童ポルノ画像を1/1と2/1から陳列していても包括一罪ですが、著作権侵害画像を1/1と2/1から陳列していると併合罪になるようです。
 結局、児童ポルノについても被害者側が黙っていると保護は甘くなるということでしょうか。
 国会は児童ポルノ・児童買春法改正どころじゃないし。