児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「『罪名+事件番号+判決日のリスト』は個人情報なので、公開しづらい・・・」最高裁情報公開担当

 曰く、

「罪名+事件番号+判決日」でも、他の情報(報道)と併せれば、個人識別できる
もっと考えさせてくれ

っていうんですが、そりゃ、報道の方は被告人名とか行為の内容とか全部でてますけど、そっちは公開情報だし、「罪名+事件番号+判決日」が加わっても、変わらないんじゃないですか?
 こちらがほしいのは、「罪名+事件番号+判決日」だけです。事件が特定できますが、個人は特定できないでしょう。