児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い喫茶の規制

 また、取材。
 控訴審弁護をやって風営法はちょっと勉強させられましたが、風俗営業には詳しくありません。
 思いつくのはこの程度です。
 直接法律で規制されていない業態であることは間違いないので、なんとか既存の法律に引っかけるしかないですよね。

営業の規制
  食品衛生法(許可)*1
  大阪府青少年健全育成条例(行政指導)*2

 ※規制対象に該当するならば
  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(届出)*3
  東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例(届出)*4

危惧される違法行為
  売春周旋罪*5
  児童買春周旋・勧誘罪*6


参考
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律*7
(出会い系サイト上で行えば「誘引罪」となる行為が、リアル世界では法律上規制されないようだ。条例で規制されている可能性はある)