女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放。6/23不起訴
https://www.bengo4.com/c_18/n_18911/
●「人」に対しておこなわれることが要件になっている
──女性用の下着をかぶって路上に出ることは犯罪なのでしょうか。面識のない人にその姿を見せたことがダメなのでしょうか。今回のケースは、千葉県の迷惑防止条例3条の2第3号(*)の「卑わいな言動」の疑いで検挙されたものと思われます。
「卑わいな言動」とは、当該行為の相手方が必ずしも気付いている必要はなく、公共の場所または公共の乗物において、当該行為を一般人の立場から見た場合に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言動または動作(最高裁平成20年11月10日第三小法廷決定・刑集62巻10号2853頁)と定義されています。
条例では「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる」「人に対して」おこなわれることが要件になっています。
したがって、痴漢や盗撮と同じ程度に人に接近しておこなわれることが必要と思われるので、単に女性用の下着をかぶって路上を歩いただけでは「卑わいな言動」に該当しないと考えます。特定人に見せつけるとか、追い回すような行為が想定されていると思います。
https://www.chibanippo.co.jp/articles/1449619
路上で下着かぶり徘徊容疑 51歳逮捕「動画視聴増やすため」 市川署
2025年6月2日 18:50 | 有料記事
千葉県警市川署は2日、女性用の下着を頭にかぶり路上で面識のない女性に見せたとして、県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑い
https://www.chibanippo.co.jp/articles/1459224
下着かぶり徘徊容疑の男性不起訴 千葉地検
2025.06.24 千葉日報 社会 (全316字)
千葉地検は23日、女性用の下着を頭にかぶり路上で面識のない女性に見せたとして県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで逮捕された動画配信者の男性(51)=松戸市=を不起訴処分とした。「事件に関する一切の事情を考慮した」としている。市川署によると、男性は市川市の路上で5月19日午後3時15分ごろ、女性に対し、白い体操着と赤いブルマーを着用して、女性用下着を頭にかぶった姿を見せた疑いで逮捕された。男性は容疑を認め「動画への視聴者を増やすためにやった」と話していた。