児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-07-01から1日間の記事一覧

「「スカートをめくる際に、体を押し付けたり、羽交い締めをするなど、暴力を加えた場合には、さらに重い『強制わいせつ罪』が成立する可能性があります。」という弁護士のコメント

「卑わい行為」は条例違反の社会的法益の罪、強制わいせつ罪は刑法違反の個人的法益の罪で、別個の趣旨の別個の罪ですから、境界線はありません。 「スカートめくり行為」は「卑わい行為」にはなっても「わいせつ行為」ではないので、「スカートをめくる際に…

児童虐待の防止等に関する法律(における「監護する者」

監護者性交等罪の「監護者」というのは、刑法的に定義が確定してないと思います。 児童虐待の防止等に関する法律(における「監護する者」なんかを参考にするんでしょうが。 「児童虐待の防止等に関する法律逐条解説」 (児童虐待の定義) 第二条 この法律にお…

児童虐待の防止等に関する法律における「監護する者」

刑法とどう違うのかな 「児童虐待の防止等に関する法律逐条解説」 (児童虐待の定義) 第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満…