児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「「スカートをめくる際に、体を押し付けたり、羽交い締めをするなど、暴力を加えた場合には、さらに重い『強制わいせつ罪』が成立する可能性があります。」という弁護士のコメント

 「卑わい行為」は条例違反の社会的法益の罪、強制わいせつ罪は刑法違反の個人的法益の罪で、別個の趣旨の別個の罪ですから、境界線はありません。
 「スカートめくり行為」は「卑わい行為」にはなっても「わいせつ行為」ではないので、「スカートをめくる際に、体を押し付けたり、羽交い締めをするなど、暴力を加えた場合」は、迷惑条例違反罪+暴行罪になるだけで、強制わいせつ(未遂)罪にはなりません。
 「スカートめくり行為」が「わいせつ行為」だとすると、13歳未満のスカートをめくると強制わいせつ罪(176条後段)になってしまいます。

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迷惑防止条例で「卑わいな言動」が禁止されている
「各自治体はそれぞれ、迷惑防止条例を設けています。その中で、『卑わいな言動』を禁じています。
たとえば、服の上から人の身体に触ることや、下着をのぞき見ること、下着を撮影すること−−などです。スカートめくりも、この『卑わいな言動』にあたると考えられています。
迷惑防止条例というと、電車内での『痴漢』を思い浮かべるかもしれませんが、それだけではないのです」
なお、兵庫県警によると、ほかにも「エッチしよう」などと声をかけたり、服の上から自慰行為することも「卑わいな言動」にあたりうるという。
また、人通りの多い公園などで、カップルが限度を超えてイチャついた場合も、公然わいせつが適用されない範囲で、迷惑防止条例違反になる可能性があるそうだ。
寺林弁護士は次のように警鐘を鳴らしていた。
「スカートをめくる際に、体を押し付けたり、羽交い締めをするなど、暴力を加えた場合には、さらに重い『強制わいせつ罪』が成立する可能性があります。

スカートめくりは『軽いいたずら』というイメージを持っている人も少なくないかもしれません。しかし、被害者には精神的トラウマが残ることがあります。気をつけてもらいたいものです」