住居侵入罪と性的姿態撮影罪は牽連犯(山形地裁r6.5.27)
古来、侵入して盗撮するという行為態様はあると思うが、通常手段結果と言えるのかは疑問。
実刑事案の場合は、訴因不特定とか言ってみて。
■28322277
山形地方裁判所
令和06年05月27日
第4 被告人は、正当な理由がないのに、令和5年9月28日午後9時18分頃から同日午後9時28分頃までの間に、前記b方南側敷地内に南側アルミフェンスを乗り越えて侵入し、同日午後9時28分頃から同日午後9時35分頃までの間、同所において、ひそかに、b方南西側掃き出し窓から、動画撮影状態にしたスマートフォンをb方室内に差し向け、衣服を身に着けていない状態のBの胸部等を動画撮影した。
(法令の適用)
罰条
判示第4の所為のうち
住居侵入の点 刑法130条前段
性的姿態等撮影の点 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項1号イ(令和5年法律第67号附則2条)
科刑上一罪の処理
判示第4の罪 刑法54条1項後段、10条(一罪として重い性的姿態等撮影罪の刑で処断)