児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コスプレ盗撮行為に関して、「性的姿態等が不特定又は多数の者の目に触れる状況であることを認識しながら自ら露出し又はとっている者が、撮影行為までも許容する意思なのか、その場で見られることだけしか許容しない意思なのかは、外形的・客観的に区別が困難であり、撮影対象者の内心で区別するほかないが、そのような内心のみで犯罪の成否が分かれることとすると、処罰の外延が不明確になると考えられることから、一律に撮影対象から除外することとしている」(法務省逐条説明)

コスプレ盗撮行為に関して、「性的姿態等が不特定又は多数の者の目に触れる状況であることを認識しながら自ら露出し又はとっている者が、撮影行為までも許容する意思なのか、その場で見られることだけしか許容しない意思なのかは、外形的・客観的に区別が困難であり、撮影対象者の内心で区別するほかないが、そのような内心のみで犯罪の成否が分かれることとすると、処罰の外延が不明確になると考えられることから、一律に撮影対象から除外することとしている」(法務省逐条説明)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第二条(性的姿態等撮影)
 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

法務省逐条説明
第2条(性的姿態等撮影)
【説明】
1 趣旨
本条は、人の意思に反して性的な姿態を撮影する行為がなされれば、当該性的な姿態が記録されて固定化されるため、性的な姿態が当該姿態をとった時以外の機会に他人に見られる危険が生じ、ひいては、不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険があることから、これを処罰するものである。
2 撮影対象
本条の罪の撮影対象については、撮影された場合に自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られるかどうかという意味での性的自由・性的自己決定権が侵害されるものとして、「性的姿態等」、すなわち、
○ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)や、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
○ わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
としている。
他方、性的姿態等のうち、撮影対象者が、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れる状況にあることを認識しながら自ら露出し又はとっているものについては、
○ 衣服を着けるなどしていれば見られないにもかかわらず、あえて自ら露出し又はとったものである以上、当該撮影対象者が、保護法益を放棄している場合があると考えられること
○ 性的姿態等が不特定又は多数の者の目に触れる状況であることを認識しながら自ら露出し又はとっている者が、撮影行為までも許容する意思なのか、その場で見られることだけしか許容しない意思なのかは、外形的・客観的に区別が困難であり、撮影対象者の内心で区別するほかないが、そのような内心のみで犯罪の成否が分かれることとすると、処罰の外延が不明確になると考えられること
から、一律に撮影対象から除外することとしている(注1)。
(注1)本条第1項第4号に掲げる撮影行為については、性的な姿態の撮影行為に応じるかどうかについて有効に自由な意思決定をする能力が備わっていないと考えられる若年者を対象とするものであり、撮影対象者による保護法益の放棄を観念することができず、こうした者を対象とする撮影行為は、その者の自由な意思決定に基づくものとはいえず、保護法益を侵害すると考えられることから、撮影対象者が、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れる状況にあることを認識しながら自ら露出し又はとっているものも撮影対象から除外しないこととしている。

浅沼雄介検事「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」警察学論集77巻1号

イ露出等による撮影対象からの除外
(ア)撮影行為の対象者が、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら性的な姿態を露出するなどした場合については、保護法益を放棄したと評価できると考えられる。
そこで、本項第1号から第3号までにおいては、「性的姿態等」から「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」を除いた「対象性的姿態等」が処罰対象となる撮影行為の客体とされている。
これに対し、16歳未満の者は(そのうち13歳以上16歳未満の者については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者との関係では)、性的な姿態の撮影行為に応じるかどうかについて有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠け、保護法益の放棄ができないことから、本項第4号の撮影行為については、撮影対象者が日ら露出するなどしたものも含め、「性的姿態等」が処罰対象となる撮影行為の客体とされている。
(イ)「人が通常衣服を着けている場所」とは、人が衣服を着けているのが通常である場所を意味し、例えば、公道、公園、デパートの売場、電車の車両内などがこれに該当し得る。

(ウ)「自ら露出し又はとっている」とは、殊更注意を払わなくても目に触れ得る状況に自らしていることを意味し、例えば、
○ 人が通常衣服を着けている場所である公園において、タオルで体を覆うなどし、できる限り人目に触れないように着替えているような場合の「下着」については、殊更注意を払わなくても目に触れ得る状況に自らしているとはいえないため、「自ら露出し…ている」に該当せず、これを撮影する行為は処罰対象となり得る一方、
○ 人が通常衣服を着けている場所である公園において、人目から隠れようとしないで着替えているような場合の「下着」については、殊更注意を払わなくても目に触れ得る状況に自らしているため、「自ら露出し…ている」に該当し、これを撮影する行為は処罰対象とならないこととなり得る
と考えられる。
(エ)撮影対象者が、人が通常衣服を着けている場所において性的な姿態を自ら露出するなどしたとしても、不特定又は多数の者の目に触れる状況にないと認識していた場合、例えば、
○ 更衣室が手狭であったため、誰もいない会議室において着替えた際に性的な部位を自ら露出したものの、撮影対象者としては、会議室内における着替えであるため、不特定又は多数の者の目に触れる状況にないと考えていたにもかかわらず、ひそかに入ってきた撮影行為者が撮影行為に及んだ場合
には、保護法益を放棄しているとはいい難く、このような場合を処罰対象から除外することは相当でないことから、本項においては、露出等による撮影対象からの除外の要件として、性的姿態等を「不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら」露出するなどしたことを要することとされた。