「病院に心エコー検査に来た16歳未満の女子生徒にわいせつな姿勢をとらせ、」というのは、盗撮でも姿態をとらせて製造罪。
法文上当然
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
盗撮の元技師 罪認める=徳島
2024.05.25 読売新聞
病院で女性の胸を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影などの罪に問われた徳島市国府町の元臨床検査技師被告の初公判が24日、地裁(細包寛敏裁判官)であった。被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。検察側は冒頭陳述で被告が約10年前から撮影を繰り返していたと指摘した。
起訴状などによると、被告は2月に県内の病院で心電図検査をすると装ってあおむけに寝ている女性の胸をスマートフォンで撮影。昨年10月には、病院に心エコー検査に来た16歳未満の女子生徒にわいせつな姿勢をとらせ、検査機器を押し当てたり、動画を撮影したりしたとしている。
被告はほかにも、2017年5月頃に病院で心エコー検査の際にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪で地検に追起訴されている。