児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行前の盗撮画像について

 提供罪の客体は、
性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)
とされていて、法文上は、「前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為」という所定の行為さえあれば、2条各号の罪が成立しなくても提供罪の客体になりうるようです。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰
第二条(性的姿態等撮影)
 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分


ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2前項の罪の未遂は、罰する。
3前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

第三条(性的影像記録提供等)
 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

法令解説資料総覧「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
② 性的影像記録提供等罪(本法3条)
ィ趣旨
1本法三条一項は、性的な姿態の撮影行為により生成された記録が他に提供されると、それが更に拡散するなどして、性的な姿態を他の機会に他人に見られる危険が生じ、ひいては、不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険があると考えられることから、これを提供する行為を処罰するものである。
また、同条二項は、
○不特定又は多数の者に対して性的影像記録を提供する行為がなされれば、不特定又は多数の者において性的影像記録を事実上利用し得ることとなり、性的な姿態を不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険を現実化させるという点で、法益侵害の程度が大きいこと
○性的影像記録を公然と陳列する行為についても、それがなされれば、性的影像記録を不特定又は多数の者において認識し得ることとなり、不特定又は多数の者に対する提供行為と同様、法益侵害の程度が大きいこと
から、いずれも重い法定刑による処罰の対象とするものである。
ロ要件等
(イ)客体
本法三条の罪の客体は、「性的影像記録」、すなわち、
○本法二条一項各号に掲げる行為若しくは本法六条一項の行為により生成された電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(本法二条一項四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は本法五条一項四号に掲げる行為により同項一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る)を複写したものである。
「性的影像記録」の認定に当たっては、本法二条一項各号に掲げる行為又は本法六条一項の行為により生成されたものであることが認められれば足り、必ずしも本法二条の罪等が訴追.処罰されている必要はなく、本法二条の罪等の犯行日時・場所等が特定されている必要もない。
また、本法二条の罪等について訴訟条件が欠けていたとしても、本法三条の罪の客体たり得る。例えば、本法二条の罪について公訴時間が経過していても、これに当たる行為により同条一項の罪の公訴時効期間が経過していない限り、処罰対象となり得る。
(ロ)行為
本法三条の性的影像記録の「提供」とは、性的影像記録を事実上相手方が利用できる状態に置くことをいい方法のいかんや、有償・無償を問わないし、必ずしも相手方が実際に閲覧・利用したり、物理的に受領することを要しない。
同条二項の「不特定」とは、机手方が特殊の関係によって限定されていないことを意味し、「多数」とは、少なくとも二人以上であることを意味する。
「公然」とは、不時定又は多数の者が認識することのできる状態をいう。
「陳列」とは、人が性的影像記録の内容を認識できる状態に世くことをいい、必ずしも相手方が実際に閲覧することを要しない。