2019-02-22から1日間の記事一覧

盗撮犯人が複製した場合は、ひそかに製造罪。盗撮してない者が盗撮画像を複製するのはひそかに製造罪には当たらない(名古屋高裁h31.3.4)

7条5項の製造罪って複製も含むようです。 児童ポルノ写真集とかビデオでこっそり複製するのも含むように読めますが、そうではない・盗撮で撮影した者が自ら複製する場合に限るという判例ができました。理由はわかりません。 単純複製は適法だというのが共通…