2024-05-26から1日間の記事一覧

ひそかに姿態をとらせて製造した場合、最判r6.5.21はひそかに製造罪でもいいというが、どっこい、姿態をとらせて製造罪で起訴されていると思われる事例(徳島地裁)

「病院に心エコー検査に来た16歳未満の女子生徒にわいせつな姿勢をとらせ、」というのは、盗撮でも姿態をとらせて製造罪。 法文上当然 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、…