児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「就寝中児童Dに対し、被告人がDの陰茎を手で触るなどの姿態及び被告人がDの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態をとらせ、これをデジタル機器で動画撮影した動画データ4点並びにひそかに被告人がDの陰茎を手で触るなどの姿態及び被告人がDの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態を動画撮影し」という罪となるべき事実について、7条4項の製造罪と5項の製造罪を成立するとした事例(東京地裁r4.8.30)

「就寝中児童Dに対し、被告人がDの陰茎を手で触るなどの姿態及び被告人がDの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態をとらせ、これをデジタル機器で動画撮影した動画データ4点並びにひそかに被告人がDの陰茎を手で触るなどの姿態及び被告人がDの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態を動画撮影し」という罪となるべき事実について、7条4項の製造罪と5項の製造罪を成立するとした事例(東京地裁r4.8.30)

 姿態をとらせて製造罪(4項)のみですね。
 罪数処理では、強制性交罪と製造罪が観念的競合になってたりして、奥村並みのバカですね。

lex/db【文献番号】25593703
東京地方裁判所令和4年8月30日刑事第1部判決
第4 Dが13歳未満の者であることを知りながら、
1 Dにわいせつな行為をしようと考え、同年8月11日午後0時54分頃から同日午後0時56分頃までの間,静岡県内から東京都内までの間を走行中の普通乗用自動車内において、就寝中の同人(当時7歳)に対し、その着衣の中に手を差入れて同人の陰茎を手で弄ぶなどし、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、
2 Dと口腔性交をしようと考え、同月18日午前1時53分頃から同日午前1時59分頃までの間、東京都内の児童施設内において、同人(当時7歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
3 Dと口腔性交をしようと考え、同年9月3日午前1時57分頃から同日午前2時57分頃までの間、前記児童施設内において、就寝中の同人(当時7歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
4 Dと口腔性交をしようと考え、同月6日午前2時2分頃から同日午前2時10分頃までの間、前記児童施設内において、就寝中の同人(当時7歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
5 Dと口腔性交をしようと考え、同年10月5日午後5時32分頃から同日午後5時39分頃までの間、東京都内の多目的トイレ内において、同人(当時7歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
6 Dにわいせつな行為をしようと考え、同月18日午前3時5分頃から同日午前3時14分頃までの間、前記児童施設内において、同人(当時7歳)に対し、その陰茎を手で弄ぶなどし、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、
7 前記1ないし6記載の日時場所において、Dに対し、被告人がDの陰茎を手で触るなどの姿態及び被告人がDの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態をとらせ、これをデジタル機器で動画撮影した動画データ4点並びにひそかに被告人がDの陰茎を手で触るなどの姿態及び被告人がDの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態を動画撮影した動画データ6点を、平成30年12月17日午後5時35分頃から同日午後5時37分頃までの間、東京都大田区α×丁目××番×号bマンション×××号室当時の被告人方において、パーソナルコンピューターに接続された外付けハードディスク(令和4年東地領第108号符号1)に記録させて保存し、もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態、又は他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
法令適用
判示第4の7及び第16の3の各行為
いずれも包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、5項、2条3項1号、2号
令和4年8月30日
東京地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官 古玉正紀 裁判官 水越壮夫 裁判官 竹内瑞希