児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

再逮捕される人。

 製造事案は確定記録閲覧のためにファイルしています。
 撮影というのは、青少年条例の「わいせつ行為」なので、3項製造罪とは観念的競合とか混合的包括一罪になるはずですね。

児童ポルノ製造容疑で男を再逮捕=山形(読売新聞2008.11.17)
容疑者は今年10月中旬、上山市内のホテルで置賜地方の無職少女(16)に下半身を露出させ、携帯電話で動画撮影した疑い。容疑者は今月6日、この少女が18歳未満と知りながら、同じホテルでみだらな行為をした疑いで、県青少年保護条例違反容疑で逮捕されていた。

http://www.pref.yamagata.jp/Reiki/35490101001300000000/41990101002600000000/41990101002600000000_j.html#MOKUJI_102
山形県青少年保護条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第13条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。
第27条 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第11条第4項の規定による命令に違反した者
4 第13条又は第15条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項及び第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

 山形県は淫行しても「1年」のようです。他は2年に改正していると思います。青少年保護というのは法律事項じゃないですか?