2011-01-11から1日間の記事一覧
最判S60.10.23は「淫行」「みだらな性行為」について「福岡県青少年保護育成条例11条1項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為のほか、青少年…
次に,本法の規制する行為について検討する。 本事案で弁護側は.本法は.地金として販売する目的で貨幣を鋳つぶす行為を取り締まるものであり.もはや現代においてその使命を終えた.と主張したが.この主張は一審・控訴審ともに退けられた。