児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-01-11から1日間の記事一覧

「青少年条例の規定は、一三歳以上、特に婚姻適齢以上の青少年とその自由意思に基づいて行うわいせつ行為についても、それが結婚を前提とする真摯な合意に基づくものであるような場合を含め、すべて一律に規制しようとするものであるから、処罰の範囲が不当に広汎に過ぎるものというべきであり、また、条例にいう「わいせつ行為」の範囲が不明確であるから、広く青少年に対するわいせつ行為一般を検挙、処罰するに至らせる危険を有するものというべきであつて、憲法一一条、一三条、一九条、二一条の規定に違反する」と主張したら、「条例の「わいせ

最判S60.10.23は「淫行」「みだらな性行為」について「福岡県青少年保護育成条例11条1項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為のほか、青少年…

上野詢子「日本国の貨幣を収集の上,それを材料として国外で製造されたマジック用コイン(ギミツクコイン)を本邦に輸入しようとして未遂に終わった事案につき, 貨幣損傷等取締法違反,関税法違反を認めた事例東京高等裁判所(刑事)判決時報58巻1~ 12号92頁」警察公論66巻02号

次に,本法の規制する行為について検討する。 本事案で弁護側は.本法は.地金として販売する目的で貨幣を鋳つぶす行為を取り締まるものであり.もはや現代においてその使命を終えた.と主張したが.この主張は一審・控訴審ともに退けられた。