もう古くさい判例ですが
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当であ
る。(最大判S60.10.23)
という判例で運用されています。
そういう交際の事実を積むのが常套手段です。ホテル以外で会ったとか、性行為してないデートもあったとか、恋文とか。スマホにあるけど押収されて見られないですが。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2c74050993964a4d759642f810a07bf89ff8
3ed1
逮捕容疑は昨年11月24日、兵庫県明石市内のラブホテルで女子中学生(14)とみだらな行為をした疑い。男は「結婚を約束した真剣な交際だった」と容疑を否認しているという。同署によると、男と女子中学生は会員制交流サイト(SNS)で昨年10月ごろに知り合った。女子中学生は家族にも「結婚を考えた真剣な交際をしている」と話し、両親が12月中旬、同署に相談した。署員と話すうちに女子中学生も違法性を認識し、男の逮捕に至ったという。
青少年愛護条例の解説h30
(みだらな性行為等の禁止)
第21条
1何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。【要旨】
この条は、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をし、又はこれらの行為を教え若しくは見せることを禁止したものである。【解説】
一般に青少年は、その心身の未成熟あるいは発育程度の不均衡から、精神的にまだ十分に安定していないため、反倫理的、反道徳的な性行為等によって精神的な痛手を受けやすく、またその痛手から容易に回復しがたいものである。このような青少年の特質に鑑み、その健全な育成を阻害するおそれのあるものとして、社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止したものである。
2「みだらな性行為」とは、青少年を誘惑し、威迫し、若しくは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為、又は青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為のことをいう。
3「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的蓋恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいう。
4第1項の例としては、成人が結婚の意思もないのに青少年を言葉巧みに誘って、単に自己の性的欲望を満足させるためだけにしたみだらな性行為及び青少年の性器をもてあそぶなどしたわいせつな行為がこれにあたるが、婚約中の青少年又はこれに準ずる真筆な交際関係にある青少年との関係で行われる性行為等、社会通念上およそ罰則の対象として考えがたいものは、これらに該当しない。
無罪判決
名古屋簡裁h190523
神戸地裁尼崎支部h280823
仙台地裁h300208
青森地裁八戸支部r040202
参考文献
杉本啓二「青少年条例における淫行処罰規定と少年事件-最高裁昭和60年10月
23日大法廷判決を契機としてー」判例タイムズ第586号
宮崎礼壹「青少年保護育成条例による『いん行』処罰の合憲性ー最高裁(大法
廷)昭和60年10月23日判決ー」真剣交際法律のひろば 第39巻1号