児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ行為が東京都の青少年健全育成条例違反の疑いという報道

 東京都条例は単なる青少年へのわいせつ行為は処罰しません。正確に言えば、「みだらな性交又は性交類似行為」をした疑いで逮捕されています。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5122408.html
東京都の青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、埼玉県立狭山経済高校に勤務する30代の男性教諭です。警視庁によりますと、男性教諭は先月30日、荒川区西日暮里のホテルで、18歳未満と知りながら14歳の少女とわいせつ行為をした疑いがもたれています。男性教諭は送検後、釈放されていますが、警視庁は、男性教諭と少女が知り合った経緯についてさらに調べています。
 埼玉県の教育委員会は、「事実確認中ですが、事実であれば厳正に対処します」とコメントしています

東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説H17
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
要旨
本条は、すべての者に対し、青少年と反倫理的な目的、手段による性交又は性交類似行為を行うことを禁止する規定である。
解説
「みだらな性交又は性交類似行為j とは、「淫行」と同義であり、最高裁判例によれば、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。」 とし、例えば、婚約中の青少年又はこれに準ずる真撃な交際関係にある青少年との問で行われる性交等は含まないとしている
「性交類似行為」とは、実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為をいい、例えば、異性間の性交とその態様を|前じくする状況下におけるあるいは性交を模して行われる手淫・口淫行為・同性愛行為などであり、児童買春・児童ポルノ法における性交類似行為の解釈と同義である。