児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「無修正のわいせつ動画2本を海外の販売代理店を通じてアダルトサイト「」に載せ、不特定多数の人にダウンロードさせた行為」に、日本刑法が適用される理由

 h26の判例があって、外国の代理店も共犯として取り込まれてしまうので、購入者にダウンロードさせる行為が国内にあるので、日本刑法が適用されるという理屈です。
 関与している外国の代理店は、その国では適法な行為ですが、日本に入ると、検挙される危険があります。

裁判年月日 平成26年11月25日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 決定
事件番号 平25(あ)574号
事件名 わいせつ電磁的記録等送信頒布、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件
裁判結果 棄却 文献番号 2014WLJPCA11259002
2 所論は,サーバコンピュータから顧客のパーソナルコンピュータへのデータの転送は,データをダウンロードして受信する顧客の行為によるものであって,被告人らの頒布行為に当たらず,また,被告人らの行為といえる前記配信サイトの開設,運用は日本国外でされているため,被告人らは,刑法1条1項にいう「日本国内において罪を犯した」者に当たらないから,被告人にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪は成立せず,したがって,わいせつな動画等のデータファイルの保管も日本国内における頒布の目的でされたものとはいえないから,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪も成立しないという。
 3 そこで検討するに,刑法175条1項後段にいう「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうと解される。
 そして,前記の事実関係によれば,被告人らが運営する前記配信サイトには,インターネットを介したダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能が備え付けられていたのであって,顧客による操作は被告人らが意図していた送信の契機となるものにすぎず,被告人らは,これに応じてサーバコンピュータから顧客のパーソナルコンピュータへデータを送信したというべきである。したがって,不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても,その操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によってわいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録,保存させることは,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たる。
 また,前記の事実関係の下では,被告人らが,同項後段の罪を日本国内において犯した者に当たることも,同条2項所定の目的を有していたことも明らかである。
 したがって,被告人に対しわいせつ電磁的記録等送信頒布罪及びわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪の成立を認めた原判断は,正当である。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 大谷剛彦 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大橋正春 裁判官 木内道祥 裁判官 山崎敏充) 

https://news.line.me/detail/oa-tbsnews/fy4sobv3fkgb?mediadetail=1&utm_source=Twitter&utm_medium=share&utm_campaign=none
水泳コーチ無修正動画で1600万稼いだか ツイッターで女性募集し自ら出演
2022年2月9日 11:54TBS NEWS
無修正のわいせつ動画を海外のアダルトサイトで配信したとして、水泳インストラクターの男が警視庁に逮捕されました。男は自ら出演して、90本の動画を作っていました。
「わいせつ電磁的記録等送信頒布」の疑いで逮捕されたのは、東京・世田谷区の水泳インストラクター容疑者で、去年11月、無修正のわいせつ動画2本を海外の販売代理店を通じてアダルトサイト「FC2」に載せ、不特定多数の人にダウンロードさせた疑いが持たれています。
警視庁によりますと容疑者は、ツイッターで女性を募集してみだらな行為をし、動画を撮影。販売した90本の動画すべてに自ら出演していて、おととし3月以降1600万円以上を売り上げていたということです。
容疑者は「警察に捕まるリスクを減らすために代理店経由で販売した」と容疑を認めているということです。