児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性欲目的の「首舐め」を青少年条例違反(わいせつ行為)とした事例(佐賀地裁R02.12.23)

 青少年条例違反(わいせつ行為)については、大法廷h29.11.29の影響を受け「性的意図不要ですよね」と主張して、裁判所を悩ませて下さい。

佐賀県青少年健全育成条例の解説h19
〔解説〕
1 「みだらな性行為Jとは、健全な常識ある一般社会人から見て、結婚を前提としない、欲望を満たすためにのみ行う不純とされる性行為をしづ。
「わいせつな行為Jとは、いたずらに性欲を刺激し、文は興奮させ露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し性的に差恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう。
2 刑法第177条(強姦)又は第176条(強制わいせつ)の規定では、13歳以上の者に対する暴行脅迫を伴わない「みだらな性行為」、「わいせつな行為Jについては、何の規制もなく青少年の健全育成上の盲点となっていることに着目したものである。
なお、13歳未満の婦女を姦淫し、又は13歳未満の男女にわいせつ行為をした場合には刑法と競合し、刑法が適用されることになるが、このような行為により青少年の健全育成が阻害されることを防止する意図をもって規定したものである。

佐賀地方裁判所令和02年12月23日
未成年者誘拐、福岡県青少年健全育成条例違反被告事件
 上記の者に対する未成年者誘拐、福岡県青少年健全育成条例違反被告事件について、当裁判所は、検察官杉本真也、弁護人補伽圭史郎各出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
理由
(罪となるべき事実)
 第2 被告人は、Aが18歳未満の青少年であることを知りながら、同日午後1時頃から同日午後6時53分頃までの間に、被告人方において、単に自己の性的欲望を満たす目的で、Aの首をなめ、乳房を手指でもてあそび、もって青少年に対しわいせつな行為をした。
(法令の適用)
罰条
 判示第2の行為 福岡県青少年健全育成条例38条1項1号、31条1項
刑種の選択
 判示第2の罪 懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(重い判示第1の罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用 刑訴法181条1項ただし書(不負担)