わいせつ誘拐罪の「わいせつ目的」というのは、姦淫とか売春とかも含む広い概念ですが、裁判例を見ると、わいせつ誘拐と青少年条例違反罪は併合罪で処理されていることが多いので、控訴して訴因変更の違法を主張すれば説得力があったと思います。牽連犯かどうかは上告して最高裁に決めてもらわないとわかりません。訴因変更があったら、罪数をチェックしてください。
児童ポルノ製造というのも、強制わいせつ罪の関係では撮影行為はわいせつ行為と評価されるから、わいせつ誘拐罪とは牽連犯とも言えそうです。これも牽連犯かどうかは上告して最高裁に決めてもらわないとわかりません。
第二二五条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕
■28312918
横浜地方裁判所令和05年08月29日
上記の者に対するわいせつ誘拐(変更後の訴因 わいせつ誘拐、埼玉県青少年健全育成条例違反)、自殺幇助、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、未成年者誘拐被告事件につき、当裁判所は、検察官渡邊卓児及び国選弁護人青木一愛各出席の上審理し、次のとおり判決する。
(罪となるべき事実)
第1 A事件
(第1の犯行に至る経緯)
被告人は、令和4年9月19日、自殺願望や希死念慮等のある女性であればたやすく性交等に応じてもらえるなどと考え、ソーシャルネットワーキングサービス「C」上に「死にたい。」、「監禁してください。」などと投稿していたAに対し、「本気ですか。」などとメッセージを送信するなどし、同人と知り合った。
1(訴因変更後の令和4年11月7日付起訴状記載の公訴事実第1に係るもの)
被告人は、A(当時13歳)を誘拐して同人と性交等しようと考え、令和4年9月19日から同月20日までの間、東京都内、埼玉県内又はその周辺において、同人に対し、自己のスマートフォンを使用して、「俺のものになろうか。」、「私の家においでよ。」などとメッセージを送信するなどして自己の下に来るように誘惑し、Aにその旨決意させ、同月20日午後5時頃、東京都(以下略)前路上において、同人と合流し、同人をD市(以下略)Eビル(省略)号室被告人方に連れ込み、その頃から同月23日までの間、Aを同所に寝泊まりさせるなどして自己の支配下におき、もってわいせつの目的で人を誘拐した上、Aが18歳未満の青少年であることを知りながら、同月21日午後7時30分頃から同日午後8時15分頃までの間に、前記被告人方において、専ら自己の性欲を満たす目的で、Aと性交し、もって青少年に対し、淫らな性行為をした。
2(令和4年11月16日付追起訴状記載の公訴事実に係るもの)
被告人は、A(当時13歳)が18歳未満の児童であることを知りながら、令和4年9月21日午後7時44分頃から同日午後8時3分頃までの間に、前記被告人方において、Aが被告人の陰茎を口淫する姿態及びAに被告人と性交する姿態をとらせ、これらを被告人が使用する動画撮影機能付き携帯電話機で動画撮影し、その動画データ2点をF株式会社が管理するオンラインストレージサービスである「G」に使用されるサーバコンピュータに送信して記録させて保存し、もって児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した。(法令の適用)
罰条
判示第1の1の所為
わいせつ誘拐の点 刑法225条
条例違反の点 埼玉県青少年健全育成条例28条、19条1項
判示第1の2の所為 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号
判示第1の3の所為 刑法202条前段
判示第2の所為 刑法224条
科刑上の一罪の処理
判示第1の1 刑法54条1項後段、10条(1罪として重いわいせつ誘拐罪の刑で処断)