④は保釈中の事件、③は前刑の余罪になります。
国選弁護人は「絶対実刑」と言ってたようですが、法律上は執行猶予の可能性があります。執行猶予の裁判例と、4件くらいで執行猶予になった裁判例を提供しました。
①H30.5.15 犯行日 Aと児童買春行為
②H30.6.21 犯行日 Bと児童買春行為
①H30.12.1 起訴 Aと児童買春行為
②H30.12.1 起訴 Bと児童買春行為
①②H31.2.24 判決 執行猶予
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③H30.5.9 犯行日 Cと児童買春行為
③H30.11.19 起訴 Cと児童買春行為
④H31.2.12 犯行日 Dと児童買春行為
④R1.8.26 起訴 Dと児童買春行為
③④R1.11.24 判決 保護観察付き執行猶予