児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-02-14から1日間の記事一覧

9/30と10/15の12歳との淫らな行為が青少年条例違反で罰金50万円とされた事例

刑法177条後段の関係で、13歳未満の者という認識が立証できなかったものと思われます。 おおざっぱにいえば、刑法は12歳未満であれば強制性交罪、13歳以上であれば放任としていているところを、違う立法趣旨の青少年条例で13歳以上18歳未満のところを規制し…