2018-02-14から1日間の記事一覧

9/30と10/15の12歳との淫らな行為が青少年条例違反で罰金50万円とされた事例

刑法177条後段の関係で、13歳未満の者という認識が立証できなかったものと思われます。 おおざっぱにいえば、刑法は12歳未満であれば強制性交罪、13歳以上であれば放任としていているところを、違う立法趣旨の青少年条例で13歳以上18歳未満のところを規制し…