児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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解職請求の署名偽造関係の罰条

解職請求の署名偽造関係の罰条
 ちょっと置いときます。

刑法
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
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地方自治法
第七十四条の四
② 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀き壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
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第七十六条
①選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
④ 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

逐条 地方自治法 第6次改訂版 - (著)松本英
P286
三 署名の偽造の罪(2)
この罪についても公職選挙法第二百三十七条第三項の罪に関する判例、解釈等が参考となる。たとえば署名の偽造には有効な署名の偽造も無効な署名の偽造も含まれると解される。本条にいう署名とは、第七十四条第八項の規定によりみなされた部分、すなわち、代筆署名制度を利用する場合の請求者の氏名の記載も含むものである。
ところで、署名偽造罪は刑法にも同様の罪が存在する(私印偽造及び不正使用等)(刑法一六七)が、いくつかの点において本項は刑法とは異なっている。すなわち、一つは代筆署名の方法をとる場合を除き、本人が同意している場合にあっても他人が代理すると本項の署名偽造罪が成立することである。これは昭和二十五年に本項が設けられた趣旨にほかならず、代筆があったのかどうかの証明は困難であり、かえって本人の承諾に名を借りて代筆ならぬ偽造が大量に行われて不正な直接請求の行使を助長するおそれが強いことから、刑法とは別の規定を設けて罰則を科することとしたものである。したがって、署名の権利を有する家族に頼まれて本人の代わりに署名したような場合であっても、本項の偽造罪は成立する。二つ目は、本項の法定刑は三年以下の懲役若しくは禁銅又は五十万円以下の罰金とされ、刑法の一般的な署名偽造の場合(三年以下の懲役)よりも軽い場合も想定されていることである

ところで、署名偽造罪の客体が施行規則に規定する署名簿の様式のうちどの部分であるかについては、自己(請求者)の氏名の部分に限られ、氏又は名を自分で書いている限り住所、生年月日等については自書でなくとも無効にはならないとするのが行政実例(昭二三、八、九)、判例新潟地裁昭二八、一二、二四)であり、この点については刑法の第百六十七条と同様に考えられている。ただし、代筆署名の方式をとる場合には別の考慮が必要である(3.4参照)。