児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

酒席にはべらす行為

 誰が言ったんだか?
 正確には「酒席に侍する行為を業務としてさせる行為」

第34条〔禁止行為〕
1 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為

第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
②第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
⑤法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第一項から第三項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
⑥第二項(第三十四条第一項第七号及び第九号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第四条の二の例に従う。

 こういう業界では子どもが証明書を偽造してくることが多いので、偽造した身分証明書を信じたくらいでは、過失がないとは言えないので、注意しましょう。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080509/crm0805091238008-n1.htm
女子中学生をホステスとして雇ったとして、警視庁少年育成課は9日までに、児童福祉法違反(酒席にはべらす行為)の疑いで、パブ店長(29)ら2人を逮捕した。
 調べでは、容疑者らは昨年6月、東京都江戸川区東葛西のパブ「ピーチガール」で、いずれも当時中学3年で14歳の少女2人を年齢をきちんと確認せずに雇い、客の接待をさせた疑い。
 少女のうち1人は、生年月日を変造した健康保険証を店側に提示、18歳だと偽っていた。もう1人は身分証明の書類がないのに雇っていた。
 昨年7月、少女の1人が飲酒していたため葛西署員が補導、パブで働いていたことが分かった。