これだと罰金としては安すぎますね。
罰臨で「以外の罪につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。」というので、最高、罰金2万円だよな
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150420-00000064-san-soci
クリーニング取り次ぎサービスには洗濯物を店まで運ばずにすむ利点がある一方、料金やミスをめぐるトラブルも絶えない。責任の所在の明確化や衛生管理を図るため同法は、実際に洗濯をする業者だけでなく、取次業者にも営業方法や従業員数などの届け出義務を課している。違反の場合は5千円の罰金で、立ち入り検査などの権限も定められている。同社は産経新聞の取材に対し事実関係を認め、「同じ業態でも保健所により届け出の必要性の有無の判断が異なるうえ、過去に届け出が必要ないと判断されたところでも最近は届け出が求められるようになってきている。全国的に再確認し、必要があれば届け出たい」と説明。厚生労働省は「コンシェルジュや宅配ボックスによる取り次ぎも届け出の対象だが、誰が届け出るかは保健所が現場の実態に応じて判断している」と話している。
罰金等臨時措置法
第二条 刑法 (明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、その罰金の額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
3 第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
クリーニング業法
昭和二十五年五月二十七日法律第二百七号)
(営業者の届出)
第五条
2 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない
第十五条 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第五条の二の規定に違反してクリーニング所を使用した者
三 第九条の規定による業務停止の処分に違反した者
四 第十一条の規定による営業停止又はクリーニング所閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止の処分に違反した者
第十六条 第十条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。
第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。