姦通罪と同類の扱いです。刑法改正するんなら、1章設ければよかったのに。強制わいせつ罪も行為類型を細分化すればいいのに。
H29改正の前は、H16改正です。
第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪〔平七法九一・平二九法七二章名改正〕
第一七四条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。〔昭二二法一二四・平三法三一本条改正〕
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第一七五条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。〔昭二二法一二四・平三法三一本条改正、平二三法七四第一項改正・二項追加〕
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第一七六条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。〔平一六法一五六・平二九法七二本条改正〕
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第一七七条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。〔平一六法一五六・平二九法七二本条改正〕
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第一七八条(準強制わいせつ及び準強制性交等)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。〔平一六法一五六第一項改正・二項追加、平二九法七二見出し・二項改正〕
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第一七九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。〔平二九法七二本条追加〕
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第一八〇条(未遂罪)
第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。〔平一六法一五六本条改正、平二九法七二条数繰下〕
参照条文
第一八一条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。〔平一六法一五六第一項改正・二項・三項追加、平二九法七二第一項・二項改正・三項削除〕
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第一八二条(淫行勧誘)
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。〔平三法三一・平二九法七二本条改正〕
参照条文
第一八三条[姦通]
削除〔昭二二法一二四〕
第一八四条(重婚)
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。