児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「整骨院で、施術を受けに来た少女の裸を撮影した」行為を、ひそかに製造罪とした事例(東京地裁→東京高裁H29.3.16)

 新聞記事で「盗撮」「製造」となっているのを抽出して、判決書を閲覧しています。
 この事件の判決は、ひそかに製造罪になってました。「施術中の姿態を撮影した」という点で、姿態をとらせていて、姿態をとらせて製造罪が成立します。
 こういう法文の並びになっていますので、ひそかに製造罪は成立しません。
 控訴して「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではないなどと主張されていましたが、東京高裁はひそかに製造罪だとして控訴棄却しています。
 

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

整骨院で女児裸撮影 容疑の29歳院長逮捕
2018.01.25 産経
 院長を務める整骨院で、施術を受けに来た少女の裸を撮影したとして、杉並署は24日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、柔道整復師を逮捕したと発表した。逮捕は23日。
 逮捕容疑は平成28年11月~29年1月、杉「整骨院」で、当時小学6年の女児の裸をスマートフォンで動画撮影し、児童ポルノを製造したとしている。
 杉並署によると、容疑者は施術中、女児に「テーピングをしてきて」などと言って、棚にスマホを仕掛けた部屋に誘導し、隠し撮りしていた。
 29年6月に別の女性から「盗撮された」との110番通報があり、同署が捜査していた。容疑者のスマホには他にも女性が盗撮されたような動画が複数見つかっており、同署が詳しく調べる。