ハメ撮りも同じですけど、盗撮カメラの前で、放尿しているとか入浴しているというのは、姿態をとらせて製造罪じゃないかなあ。微妙な事案ですよね。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
原判決
被告人は,
Aほか4名が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表のとおり,平成2年月26日から平成年月27日までの間,12回にわたり,■■■■■■■■■■1階トイレほか3か所において,ひそかに,同児童らが陰茎を露出し放尿する様子を被告人所有の携帯電話機の動画撮影機能を使用して動画撮影し,動画データを電磁的記録媒体である携帯電話機本体に記憶させて保存し,もって衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した
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大阪高裁H28.6.9
同児童が陰茎を露出して放尿する様子をひそかに,携帯電話で撮影して,同児童に係る児童ポルノを製造し,これとは別に,別の男子児童5名を対象に,12回にわたり,うち4名については,男子児童らが陰茎を出して放尿する様子を,うち1名については,入浴のため全裸でいた姿態を,それぞれひそかに携帯電話で撮影して、男子児童5名に係る児童ポルノを製造したという事案である。
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いずれも,被害児童の陰茎等を撮影したいという性的欲求に基づき,それぞれ,同じ児童を対象に,同児童らがトイレに行くのに付き添った際にその様子をひそかに撮影等したというものである