医師が強制わいせつ致傷罪で起訴された場合の行政処分の見込み
医師の刑事事件3件の弁護人で、有罪の場合の量刑と、行政処分の軽重・処分の時期を調べています。時期が知りたいのは、病院を貸したい・アルバイトの医師を手配したいということらしいです。
実刑の場合は医師免許取消になりますが、致傷罪で執行猶予になった場合の、行政処分については
H15.2.18 取消 準強制わいせつ致傷 懲役3年執行猶予5年
H22.10.6 取消 強姦致傷 懲役3年執行猶予 4年
という前例があって、いずれも医師免許取消になっています。
とすると、捜査段階で、必死で否認するとか、必死で示談するとかして、必死で起訴を回避することになりますし、起訴されると、強制わいせつ致傷を認めるには、それなりの覚悟が要りますし、必死で争うという選択も検討します。
https://www.nikkansports.com/general/news/201912270000003.html
わいせつ疑い医師在宅起訴、被害女性は片目ほぼ失明
[2019年12月27日0時19分]
三重県松阪市で開業する整形外科医院内で30代女性の体を触った上、片目にけがをさせたとして、津地検は26日、強制わいせつ致傷罪で「まんのう整形外科」の院長(53=同市)を在宅起訴した。捜査関係者によると、女性は片目がほぼ見えない状態になった。女性は患者ではないという。
起訴状などによると、被告は2015年3月24日、医院内で椅子に座っていた女性の胸を触ったり、額にキスをしたりするなどしたとしている。女性は避けようとして椅子から転落し顔面を強打。片目に全治不能のけがをした。
県警が強制わいせつ致傷容疑で17年11月に書類送検したが、地検は不起訴処分とした。女性が決定を不服とし、津検察審査会に審査を申し立てた。審査会は不起訴不当と議決し、地検が再捜査していた。
同院のウェブサイトによると、被告は09年に開業して独立。整形外科のほかにリウマチ科やリハビリテーション科がある。(共同)