児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

22歳女性が12歳男児に強制性交等した事案(香川県警)

 177条後段ですけど、性交なのか、肛門性交なのか、口腔性交なのかになります。一律5年以上というのは疑問です。
 性交・肛門性交の場合は、勃起してないと挿入しにくいから、女性が主体になりにくいと思うんですよ。

刑法第一七七条(強制性交等)
 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
〔平一六法一五六・平二九法七二本条改正〕

 実例がないので、記載例をみても、お姉さんが、暴行脅迫して、男にまたがって性交するというAVっぽい設定になっています。
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犯罪事実記載要領刑法犯特別法犯改訂第5版
(2)女が男を襲う
事例141
被疑者は,強制的に山田次郎(当時20歳)と性交をしようと考え,日時場所において, 同人に対し, カッターナイフを突きつけながら「おとなしくしてないと,殺すよ。」などと申し向けて脅迫し,その反抗を著しく困難にして同人と性交をしたものである。
【解説】平成29年の法改正によって,女性も本罪の実行行為者となり得るようになった。
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警察官のための充実犯罪事実記載例第4版
【女性による男性に対する強制性交等事例】
被疑者は,顔見知りの甲野太郎(当時14歳) と強制的に性交をしようと考え①,平成○○年○月5日午後5時30分頃,東京都新宿区○○3丁目16番○○号所在の新宿区立○○中学校内において,同人に対し, 「昨日のテストでカンニングしたのは分かっているから。こっちに来て言うことを聞きなさい。」と申し向け,体育準備室内に連れ込み,同室内において,仰向けに押し倒した同人の胸部付近に馬乗りとなって,覆いかぶさるなどの暴行を加え,その反抗を著しく困難にして同人と性交をしたものである。
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7訂版犯罪事実記載の実務刑法犯
2被疑者が女性・被害者が男性
被疑者は,強制的にB男(当時22歳) と性交をしようと考え,平成30年4月lO日午後l l時30分ころ,京都市北区○○4丁目21番地比叡ハイツ201号室において, 同人に対し,○○などの暴行を加え, その反抗を著しく困難にして同人と性交をしたものである。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20190123/8030002936.html
男児にみだらな行為か 女を逮捕
01月23日 06時04分
21日、高松市の自宅で13歳未満と知りながら12歳の男の子にみだらな行為をした疑いで高松市の22歳の女が逮捕されました。
逮捕されたのは、容疑者(22)です。
警察によりますと、容疑者は21日午後11時ごろ、高松市の自宅で13歳未満と知りながら福岡県の12歳の男の子にみだらな行為をしたとして強制性交等の疑いが持たれています。
強制性交等罪は、おととし、刑法の性犯罪に関する分野が改正された際に強姦罪から名称が改められ、被害者を女性に限ってきた規定を改め、性による区別をなくすことも盛り込まれたほか、13歳未満の男女に対しては暴行や脅迫がなくても、みだらな行為などをすれば罪に問われることになりました。
警察によりますと容疑者と男の子は、オンラインゲームを通じて知り合ったということで、22日の午前中、警察に通報があり、発覚したということです。
警察の調べに対し、容疑者は、容疑を認めているということです。