児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 男性に対する暴行脅迫ないし抗拒不能による肛門性交・口腔性交についてはh29.7.13を境にして、適用罪名が変わりまして、法定刑が「6月~10年」から、「5年~20年」になっていて、下限が10倍上がりましたので、注意してください。

 男性に対する暴行脅迫ないし抗拒不能による肛門性交・口腔性交についてはh29.7.13を境にして、適用罪名が変わりまして、法定刑が「6月~10年」から、「5年~20年」になっていて、下限が10倍上がりましたので、注意してください。
 実際の量刑としては、改正前には無理矢理肛門性交したという強制わいせつ罪で懲役2年(実刑)だったところが、5年以上ということになります。
 といっても、犯人は知らないし、知っててもやるんだろうと思います。

h29.7.13より前の行為
(強制わいせつ)
第一七六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ)
第一七八条
1人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

h29.7.13以降の行為
(強制性交等)
第一七七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。一三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制性交等)
第一七八条
2人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

https://www.nikkansports.com/general/news/201710060000683.html
 逮捕容疑は9月24日午前9時ごろ、容疑者の自宅で寝ていた男子生徒に乱暴した疑い。
 署によると、2人は知り合いで、男子生徒は前日から遊びに来ていた。同月24日、母親と一緒に交番に被害を訴えた。容疑者は「弁護士が来てから話す」と認否を留保している。
 7月施行の改正刑法は性犯罪を厳罰化。強制性交罪は男性も被害者に含め、性交類似行為も対象とした。(共同)