児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 みだらな性行為又はわいせつな行為(富山県青少年健全育成条例)は、刑法の強制性交・強制わいせつ罪とは、観念的競合になる。

 国法の先占とかで、普通は、補充関係になるとかいいませんかね。

富山県青少年健全育成条例の解説 令和元年6月
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第15条
1何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

4他法令との関係
(1) 刑法との関係
次の場合は、刑法第54条の規定(一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。)により、刑法第176条(強制わいせつ) 、第177条(強制性交等)又は第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)の刑により処断されることとなる。
① 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をし、若しくは性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした場合
② 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、又は性交等をした場合
③18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をし、又は性交等をした場合