児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-10-31から1日間の記事一覧

 みだらな性行為又はわいせつな行為(富山県青少年健全育成条例)は、刑法の強制性交・強制わいせつ罪とは、観念的競合になる。

国法の先占とかで、普通は、補充関係になるとかいいませんかね。 富山県青少年健全育成条例の解説 令和元年6月 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第15条 1何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2何人も、…