児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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福島県青少年健全育成条例の自画撮り規制

 国会図書館にあります。1/2までしか謄写できないので、ここで途切れました。
 SEXTING(製造罪)で検挙した被疑者の、未遂・予備の事件をこの条例でやるんでしょうかね。

福島県青少年健全育成条例の解説h30
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第26条の2
何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求める行為。
(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求める行為。
(平30条例76 .追加)
【要旨】
本条は、すべての者に対して、青少年に、自身の姿態が描写された児童ポルノ又はその情報を記録した電磁的記録その他の記録の提供を不当に求める行為を禁止した規定である。
不当に求める行為については、青少年を対象とした児童ポルノ等の提供を求める行為のうち、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして、青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させる等、その心身の未成熟に乗じて、不当な手段により行う、社会通念上非難を受けるべきものを対象としており、その行為の認定にあたっては、動機手段及び態様並びに当該行為が青少年に与えた影響等、諸般の事情を十分に考慮して、客観的、総合的に判断しなければならない。

【解説】
1 本条は、刑法をはじめ関係法令だけでは規制できない部分を青少年の保護、健全な育成という面から取り上げて規定したものである。
2行為者の認識であるが、まず、年齢の知情性については、本条例は、第34条第6項で、条例上の特定の罰則規定については、年齢の知情性がなくとも処罰可能とする規定を置いているが、本規定は、第34条第6項の規定の対象外としている。つまり、要求を行う者に、相手が青少年だという認識がなかったと認められる場合は、処罰できないこととなる。本規定は、「当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること」を禁止するものであり、相手方が青少年であると認識できるような事実が全くない場合には適用できない。
次に、本条例が適用されることの認識であるが、本県内の青少年に要求したという認識は、原則として必要ない(昭和61年12月2日高松高裁判決) 。ただし、例えば、青少年が本県外にいるという積極的な認識がある場合には、慎重に判断すべきである。
3本条で使われる主な用語の意義、解釈は次のとおりである。
(1) 「何人」とは、国籍、住所、年齢、性別を問わず、全ての人(自然人)を指す。したがって、青少年が本条に定める行為を行った場合でも本条の違反に該当するが、第36条(適用除外)により、罰則は適用されない。
(2) 「当該青少年に係る児童ポルノ等」とは、求める相手方である青少年自身の姿態が描写された児童ポルノ等ということである。したがって、他の青少年の姿態が描写された児童ポルノ等を求めた場合については、該当しない。
また、どのような表現が「児童ポルノ等の要求」に該当するかについては、要求文言とその前後のやりとりを総合的に判断し、該当性の判断を行うこととなるが、その要求に青少年が応じてしまった場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」という。)第2条第3項に該当する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録が提供されることが社会通念上明らかに認められることが必要である。
(3) 「提供を行うように求める」とは、児童ポルノ禁止法第7条第2項に規定する「提供」を行うように求めることであり、当該児童ポルノ等を相手方において利用し得るべき状態に置く法律上事実上の一切の行為をいい、具体的には、有体物としての児童ポルノを交付するよう求めたり、無体物としての電磁的記録を電子メールで送信するよう求める行為がこれに当たる。
また、「求める」とは、青少年に対して、要求するのみならず、勧誘するなども含めた広い概念である。
(4) 「拒まれたにもかかわらず」とは、青少年に対して当該青少年に係る児童ポルノ等の提供
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 あと半分を福島県からもらいました。

(4) 「拒まれたにもかかわらず」とは、青少年に対して当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者が、それを拒否されたと認識しているにもかかわらずということになる。したがって、やりとりの記録などから拒否されたと認識していることが明らかである場合のほか、社会通念上、青少年の意思表示が拒否したと認められるものであり、かつ、それが児童ポルノ等の提供を行うように求めた者に到達していることが明らかである場合には、拒否されたと認識していたということができる。
(5) 「威迫」とは、他人に対して言語挙動をもって気勢を示し、不安の感を生じさせることをいう。「脅迫」と異なり、他人に恐怖心を生じさせる程度のものであることを要しないが、単に「威勢を示す」(軽犯罪法1-13) というよりは強度のものを指す。
なお、「威力」との差異に関し、公職選挙法第225条1号の「威力」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力」、同3号の「威迫」とは「人の不安を抱かせるに足りる行為」をいい、両者の違いは、人の意思を制圧するに足りる程度の行為であるかどうかにあるものと解すべきであると判示している(昭和42. 2.4最高裁第2小法廷判決)。
(6) 「欺く」とは、他人を錯誤に陥れ、虚偽の事実を真実と誤認させることである。真実でないことを真実であるとして表示する行為で、虚偽の事実を摘示する場合と真実の事実を隠ぺいする場合とが含まれる。
(7) 「困惑させる」とは、困り戸惑わせることをいい、暴行脅迫に至らない程度の心理的威圧を加え、又は自由意思を拘束することによって精神的に自由な判断ができないようにすることをいう。相手方に威力を示す場合義理人情の機微につけ込む場合、恩顧愛執の情義その他相手方を心理的に拘束し得るような問題を持ち込む場合などが考えられるが、いずれにしても、相手方に対する言動のほか、相手方の年齢・知能・性格、置かれた環境、前後の事情などを総合して判定する。
(8) 「対償を供与し、若しくはその供与の約束をする」とは、児童ポルノ等の提供に対する反対給付としての経済的な利益を供与、又はその約束をすることをいう。
「対償」は、現金のみならず、物品、債務の免除も含まれ、金額の多寡は問わない。
【罰則】
第1号又は第2号違反30万円以下の罰金
【関係法令】~ ~
○児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条3項(定
義)、第7条第2項(児童ポルノ提供) ~ ~
【参考資料】
昭和61年12月2日高松高裁判決(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関す
る条例(昭和38年香川県条例第50号)違反事件)
【争点~いわゆる迷惑行為防止条例、条例の場所的適用範囲】
本件は、被告人が数回にわたり徳島県所在の自宅から香川県にあるA男方に電話をして、同人の妻B子に対し「あんたが好きです。会ってほしい。」などと反覆して申向け、もって同女に著しい不安又は迷惑を覚えさせるようなことをしたという事案であるところ、原審は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年12月23日香川県条例50号) 10条、11条1項は香川県の区域内における行為に対して適用されるのが原則であって、区域外の行為に本件条例を適用するには特段の根拠の存在することが必要であるが、本件被告人の行為は区域外でなされたものであり、本件条例を適用する特段の根拠はないとして、被告人は無罪としたのであるが、条例は当該地方公共団体の区域内の行為に適用されるのが原則であるものの、本件のように当該地方公共団体の区域外から区域内に向けて内容が犯罪となる電話をかける行為に及んだ場合には、電話をかけた場所のみならず、電話を受けた場所である結果発生地も犯罪地と認められるのであり、このように犯罪の結果発生地が香川県にあるとされる以上、行為者は直接かつ現実的に香川県に関わりを持ったものというべく、香川県民及び滞在者と同様に本件条例が適用されるものと解すべきである。~なお、本件条例12条は本件条例が適用される通常の場合の行為者として「県民及び滞在者」を挙げて適用上の注意を示しているに過ぎないと解すべく、同条を根拠として本件条例が適用される行為者の範囲を直ちに限定することは相当ではない。~
また、原審は、香川県民及び滞在者以外の者に本件条例を適用し処罰すると、本件条例の存在、内容を了知することが不可能若しくは困難なことから、行為に際し違法性の認識すら持ち得ない者が処罰される結果を招くというが、故意の内容に違法性の認識は必要がないのみならず、本件被告人は、一般通常人におけると同様、本件違法性の認識に欠くる所はなかったものと認められるから、右の結果が不合理であるとはいえない。
そうすると、本件につき本件条例が適用されないとした原判決には法令の適用に誤りがあり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由がある。
よって、刑訴法397条1項、380条により原判決を破棄し、同法400条但書を適用して当裁判所において更に判決する。

なお児童ポルノ要求行為については過失処罰はありません。

8 第6項の「過失がないときは、この限りでない」とは、第24条、第24条の2,第24条の3及び第25条第2項の規定に違反した者が、当該行為の相手が青少年であることを知らなかったことについて過失がなかった場合は、処罰されないということである。
「過失のないとき」とは、具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況、及びその確認方法の有無、難易等を総合的に検討して、社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされているといえるか否かによって決せられることになる(昭和46年11月大阪高裁)。