2017-06-17 11歳の男児の陰茎を手淫, 口淫するなどした強制わいせつの事案1件,当時14歳の男児に対する児童買春2件,児童ポルノ製造2件,児童の性器等を触る行為を撮影した動画データの提供罪1件で、2年弱の実刑ですよ。前科なし。 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 件数重なって、強制わいせつ罪(176条後段)が示談できないと厳しいな。 (量刑の理由) 本件は,被告人が, 当時11歳の男児の陰茎を手淫, 口淫するなどした強制わいせつの事案1件(判示第1),当時14歳の男児に対する児童買春2件(判示第2の1 ・3),児童ポルノ製造2件(判示第2の2 . 4),児童の性器等を触る行為を撮影した動画データの提供罪1件(判示第3)からなる事案である。