11歳の男児の陰茎を手淫, 口淫するなどした強制わいせつの事案1件,当時14歳の男児に対する児童買春2件,児童ポルノ製造2件,児童の性器等を触る行為を撮影した動画データの提供罪1件で、2年弱の実刑ですよ。前科なし。

 件数重なって、強制わいせつ罪(176条後段)が示談できないと厳しいな。

(量刑の理由)
本件は,被告人が, 当時11歳の男児の陰茎を手淫, 口淫するなどした強制わいせつの事案1件(判示第1),当時14歳の男児に対する児童買春2件(判示第2の1 ・3),児童ポルノ製造2件(判示第2の2 . 4),児童の性器等を触る行為を撮影した動画データの提供罪1件(判示第3)からなる事案である。