児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小学生女児(9)に対し、無料通信アプリ「LINE(ライン)」で「小学生の裸が見たい」などと裸の画像や動画の撮影を指示し、送信させた行為を強制わいせつ罪(176条後段)として逮捕した事例

 強要罪で起訴された事件について、奥村が「強制わいせつ罪・告訴無しだ」と主張した事件では、「強制わいせつ罪にはならない」という高裁判例がいくつかあります。被害者自身に撮影・送信させるのは「わいせつ行為」にならないというのです。
 大分地裁、西条支部、丸亀支部岡山地裁等で強制わいせつ罪にした判決があるようです。
 こっそり奥村説で立件されるのは納得できないな。
 

強制わいせつなどの容疑=北海道
2017.06.14 読売新聞
 札幌厚別署は13日、容疑者を強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純製造)の疑いで逮捕した。児童ポルノを製造した事案で強制わいせつ容疑を適用したのは道内で初めて。
 発表によると、容疑者は2月11日、出会い系アプリで知り合った石狩地方の小学生女児(9)に対し、無料通信アプリ「LINE(ライン)」で「小学生の裸が見たい」などと裸の画像や動画の撮影を指示し、送信させた疑い。容疑を認めているという。強制わいせつ罪は、相手が13歳未満の場合、暴行や脅迫がなくてもわいせつ行為をした時点で適用できる。