確定記録でも20万くらいだと思います。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする
某簡裁H27 罰金60万円
第1 児童ポル陳列
第2 わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列
第3 3号児童ポルノ動画2点 単純所持
・・・
某簡裁H27 罰金20万円
1号2号3号児童ポルノ動画20点 単純所持