店は提供目的所持(7条7項)とか提供罪(6項)の疑い。
「7~9歳」という点で、被害児童は特定できてないので、タナー判定の信用性を争えば、低年齢だけに限定されると思います。
帳簿に基づき、仕入れ先は提供罪(2項)、購入者は単純所持罪(1項)が疑われるでしょう。
http://www.sanspo.com/geino/news/20180221/tro18022105020001-n1.html
29万円もする本も…神田古書店に児童ポルノ誌、1000円程度で買い取り店頭へ
特集:わいせつ事件簿
湘南堂書店から段ボールを運び出す警視庁の捜査員。店頭には貴重そうな古書が並ぶが…
少年育成課によると、20日までに店から計約220冊の児童ポルノの写真誌を押収。客から1冊1000円程度で買い取った古書で、4歳くらいの女児が写ったものもあり、7000~29万円の値段が付けられていた。
容疑者は1971年から店を経営。当初は日本史の古書などを扱っていた。「店の収入が少なく、売り上げのために10年くらい前から売っていた」などと容疑を認めている。昨年1年間で児童ポルノの写真誌約80冊を販売、約300万円を売り上げたとみられる。今年1月に情報提供があり、捜査していた。
逮捕容疑は2月12日、東京都千代田区神田神保町1丁目の書店で、不特定多数に販売する目的で、7~9歳くらいの女児が写った児童ポルノの写真誌1冊を所持した疑い。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。