これは法文上そうなってますから。
「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録2017立花書房
児童の陰部を着衣の上から触っている状況を撮影した動画が記録された記録媒体が, 「児童ポルノ」に該当するとされた事例大阪地判平29.3.27
公刊物未登載
第3被告人は, 自己の性的好奇心を満たす目的で, 平成28年5月13日,被告人方において,児童ポルノである前記第2記載の動画を記録したCD-R1枚を所持し
た。 (児童ポルノ所持)
・・・
解説
なお,単純所持罪に関する規定である法7条1項には,括弧書で「(自己の意思に基づいて所持するに至ったものであり,かつ, 当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」 といった文言が置かれている。
この点に関し, 児童ポルノの入手経緯を具体的に立証できない場合,例えば,被告人方の捜索で児童ポルノ書籍が発見されたが, その書籍の入手経緯について被告人が黙秘し,他に入手経緯に関する証拠が得られなかった場合に,単純所持罪が成立しないのかといった疑問が考えられる。
しかし, この要件は,児童ポルノを一方的に送りつけられたような者まで処罰対象となるのではないかという懸念を払拭するために設けられたものであり, そのことからすれば。具体的な入手経緯の立証までが要求されるものではなく,単に被告人の意思に基づいて所持等していることが立証できればよいと解される。例えば, 当該書籍が被告人の使用する机の上で発見され,その各頁から被告人の指紋が検出されたなど諸般の事情から,被告人が当該児童ポルノをそれと認識して閲覧していることが立証できるような場合であれば, その入手経緯が不明だとしても,被告人の意思に基づいて所持するに至ったものと言え, 単純所持罪の成立を認めることができよう。