2019-01-03から1日間の記事一覧

KOSUZOでは「自己の所持するパソコンのハードディスクに保存している場合はハードディスク(有体物)の所持罪に該当する」とされているのに、被告人方で被告人が所有する外付けHDDに保存していたのを児童ポルノ電磁的記録頒布目的保管罪とした事例(名古屋地裁H30.11.5 被告人控訴)

児童ポルノ兼わいせつHDDを手元に置いていた場合は、「児童ポルノを保管し、わいせつ電磁的記録を保管した」というべきですね。 平成30年11月5日宣告 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)違…