児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

Facebookに投稿した「授乳写真」を通報されたママ、ユーモアあふれる反論で応戦

 日本の児童ポルノ法でいえば「児童が他人の性器等(=性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」(2号ポルノ)が検討されます。
 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのが、見る者視線であって、一般人基準とされているので、「一般人の性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言ってしまえば、児童ポルノになってしまいます。
 これを児童ポルノとするのは非常識だと思いますが、児童ポルノ犯人の中には性欲を満たすためにこういう画像を集めている人がいて、その人に問えば「性欲を興奮させ又は刺激するものだ」と答えるので、判決でも児童ポルノとされている可能性があります。

(定義)
第二条
1  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://buzzmag.jp/archives/78729
公の場で授乳行為を行う母親たちについて、擁護する声が高まる一方、「わいせつだ」「見たくない」といった批判的な意見を抱く方も、いまだ少なくありません。

そんな中、アメリカ・フロリダ州セミノール在住の2児の母、マリア・コリーさんが、そうした人々に向けてFacebookに投稿した「反論」が話題を呼んでいます。

「わたしの胸はほとんど見えていない状態なのに、どうしてそんなに批判するのでしょうか?」