17歳だと免責されるんですけど。
愛知県青少年保護育成条例の解説H27.pdf
第4条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年18歳未満の者をいう。
解説
2 平成17年の改正前の条例では、青少年の始期を「6歳以上」としていたが、最近、深夜に大型の複合施設において就学前の6歳に満たない子どもを同伴する保護者が見受けられたり、就学前の子どもが強制わいせつの被害に遭うなど、これまで予期しなかった低年齢の子どもの健全育成を阻害する問題が発生していることから、6歳に満たない子どもについても条例の保護の対象とする必要があるため、平成17年3月の改正で青少年の定義から下限年齢を撤廃したものである。最高を18歳未満としたのは、この年齢以上になれば、社会的にも自立性が増し、保護性が希薄となるからである。免責規定
第31条この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
追加〔昭和54年条例第31号〕
解説
本条例は、青少年の健全な育成を目的とし、青少年に悪影響を及ぼすような環境や大人の行為から青少年を保護するものである。この趣旨から、本条は、青少年が条例違反の行為をした場合でも本条例では罰しないことを明らかにしたものである。
なお、青少年の行為が他の法令に違反するときは、その法令の定めるところによることはいうまでもない。
高校生がみだらな行為をした疑い
2016.04.01 中日新聞
【愛知県】碧南署は31日、県青少年育成条例違反(わいせつ行為)の疑いで、碧南市の男子高校生(18)を逮捕した。
逮捕容疑では、30日午後、高浜市の公園のトイレで、岐阜県大垣市の女子中学生(13)が18歳未満と知りながら、体を触るなどみだらな行為をしたとされる。
署によると、男子高校生は容疑を認めている。2人は携帯の無料通話アプリで知り合い、この日が初対面。トイレに入ったまま出てこないのを見て、不審に思った市民が通報した。