児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東御市青少年健全育成条例違反の逮捕事案

 なんの限定もなく「みだらな」「わいせつ」行為を禁止しています。

http://www.city.tomi.nagano.jp/data/syougaigakusyuu/seisyounen_jorei.pdf
(みだらな性行為等の禁止)
第24条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第2項の規定に違反した者
(2) 第24条第1項又は第2項の規定に違反した者

 長野県条例では処罰されない点を問題にして欲しいですね。
 県教委のコメントも難しいですね「東御市限定で違法」なので。
 「東御市青少年健全育成条例解説」というのがあるらしいですが、存在とその内容は秘密です。法定刑には罰金しかなく、過失処罰規定もなく、自信なさげです。そよを見習って図書館において下さい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120328-00000288-yom-soci
長野県で唯一淫行条例、東御市の中学教諭を逮捕
読売新聞 長野県警は28日、東御市立中学の教諭容疑者を東御市青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕した。
 発表によると、容疑者は昨年5月上旬、東御市内に止めた車内で、県東部に住む女子高校生(当時16歳)に、みだらな行為をした疑い。県警は女子高校生が通う高校の関係者から相談を受け、捜査していた。容疑者は容疑を認めているという。
 同県は全国の都道府県で唯一、18歳未満の子どもとのみだらな行為を禁止する条例がないが、県内の市町村では東御市にのみ独自の条例がある。同条例に基づく逮捕は初めて。

http://www.shinmai.co.jp/news/20120328/KT120328FSI090004000.html
小諸署と県警少年課などは28日、18歳未満の青少年にみだらな行為をしたとして東御市青少年健全育成条例違反(みだらな性行為などの禁止)の疑いで、東御市東部中学校教諭、容疑者(35)を逮捕した。
 県内で同様の条例に「淫行処罰規定」を設けているのは東御市だけ。同署によると、2007年10月に全面施行されて以来、同条例の適用による摘発、逮捕は初めて。
 逮捕容疑は昨年5月上旬の夕方、東御市内の駐車場に止めた車の中で、東信地方に住む女子高校生=当時(16)=に、18歳に満たないことを知りながら、みだらな行為をした疑い。金銭のやりとりはなかったという。みだらな行為の具体的な内容は明らかにしていない。同署によると、容疑を認めている。
 東御市常田の市東部中学校には午前10時45分ごろ、同署と同課の捜査員6人が家宅捜索に入った。春休み中で、多くの生徒は登校していなかった。捜査員は職員室と数学研究室にある容疑者の机や更衣用のロッカーを捜索。約1時間後に段ボール箱など2箱を運び出した。
 同容疑者は昨年4月から同中学校に勤務。同課によると、女子高校生は同容疑者が以前勤務していた学校で教え子だった。高校関係者がことし2月、県警に相談したことから問題が発覚、同署などが調べていた。

 東部中学校の滝沢宏行校長によると、容疑者は教諭になって3月で12年になる。同校が4校目。昨年4月から東部中学校で勤務していた。現在は1年の担任で男子テニス部顧問、省エネ推進委員会の顧問。数学を担当し、1〜3年の計4クラスを教えていた。

 勤務態度は良く生徒たちからも親しまれており、後輩教諭の指導にも熱心だったという。

 東御市教育委員会は28日午前、校長会(5小学校、2中学校)と教育委員会を緊急招集。市中央公民館で合同会議を開き、関係する保護者や生徒にどう説明するかなど、今後の対応を協議した。

 県教委は同日、山口利幸教育長名で「現職の公立学校教諭が条例違反で逮捕されたことは、あってはならない不祥事であり、誠に遺憾。今後事実を確認の上、厳正に対処する」とコメントした。同容疑者から事情を聞くなどした上で、県教委定例会で処分を検討する。