児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女にキスをしたという富山県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕された事例

 条例の字句としては「接吻」とすべきです。

富山県青少年保護育成条例の解説H19
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/jourei/pdf/16-1.pdf
解説]
本条は、青少年に対してみだらな性行為やわいせつな行為をし、又はこれらの行為を故意に教えたり、見せたりするなど、青少年の心身に衝撃や影響を与える行為を禁止し、もって青少年の健全な育成を図ろうとするものである。
(3) わいせつな行為とは、いたずらに性欲を刺激興奮させたり、その露骨な表現によって健全な常識がある一般社会人に対して、性的差恥及び嫌悪の情を起こさせる行為ををいう。
具体的には、陰部に対する弄び、押し当て、乳房に対する弄び、接吻、裸にしての写真撮影やどデオ撮影等その部位態様はかなり狭く解する。
(4) してはならないとは、青少年を相手としてみだらな性行為、わいせつな行為を行うことを一切禁止しているのであり、相手方の同意、承諾の有無及び対償の有無は問わない。

http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/?TID_DT03=20160813120326
少女にキスをした疑いで南部中教諭が逮捕
18歳未満の少女に自宅でわいせつな行為をしたとして、警察は富山市の南部中学校に勤務する26歳の中学教諭の男を逮捕しました。
 県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、中学校教諭、容疑者(26)です。
 容疑者は先月下旬、県東部に住む少女が18歳未満と知りながら、自宅でキスをした疑いがもたれています。
 富山中央警察署によりますと今月12日、容疑者に任意で事情を聞いていたところ、少女とキスしたことを自ら話し始め、「申し訳ないことをした」と容疑を認めているということです。
 県教育委員会では「事実であれば誠に遺憾、確認をした上で厳正に対処する」としています。