法10条、刑法3条を適用しないと、国外犯を処罰できませんけど、弁護人も検察官も裁判所も気付かなかったようです。外国の事件に日本刑法を適用するのに違和感ないかなあ
日本でダビングしたとかで実行行為の一部が日本にかかっていれば10条不要という東京高裁の判例があるんですが、携帯で撮影したっきりだと外国で実行行為が完結しているので、アウトです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第七項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
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刑法
第一条(国内犯)
1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
第三条(国民の国外犯)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
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公訴事実=罪になるべき事実
被告人は
平成28年2月ころにA国に渡航した上で,氏名不詳の児童(推定年齢11歳)が18歳未満の児童であることを知りながら,同月25日,別表記載のとおり,同国B市内において,同児童にその性器周辺部を露出する姿態をとらせ,これを携帯電話機付属のカメラ機能で撮影し,その静止画データ合計20点を同携帯電話機内蔵の電磁的記録媒体に記録して保存し,もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。
(法令の適用)
1罰条
改正後の児童買春,児童ポルノ禁止法7条4項(2条3項3号)